再就職手当について質問します。

派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)

離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。

ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。

11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)

実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・

そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。

さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?

質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
もちろん内定が確定していないなら手続きはできますが、手続き前に次が決まっているなら失業手当の受給資格はありません。

>そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。

基本的にはダメです。

>また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。

不正受給となります。

それよりも今回は受給をあきらめて、再度雇用保険に加入することで期間をつなげる方が現実出来でしょう。
次短期で辞めることになった時、再度受給の手続きをすることができます。
手続きをしただけでは受給したわけではないので期間がリセットされるこはありませんが。不正がバレたら資格はなくなりますよ。
ハローワークで採否を教えてもらえるんですか?
事業所から採否の連絡が無い場合は
採否をハローワークから教えてもらうことは可能ですか?(電話や窓口)
教えてください。
教えてもらうことは可能ですが、
ハローワークにその事業所からあなたの合否の連絡がいってる場合だけですよ。
ハローワークが合否決めるわけではないですし、
一定の時間が経たないとハローワークも事業所に合否をたずねたりはしませんから。
ただまあ、一般的には事業所から連絡がない場合は、まだ選考中というケースがほとんどです。
B型就労支援とハローワーク等で紹介を受けて、手帳提示等して就職する。
どちらが、出来るだけ早く就職出来るか?
B型就労支援を受けなくても、就職を決められる実力(能力)があるのでしたら、ハロワ紹介で手帳提示し就職が一番早い。

以上、ご参考までに。
人事担当者に質問です。
社内に、勤務社労士がいます。(勿論、登録済み)

社会保険や労働保険の手続書類などは、勤務社労士が記載し、各行政窓口に提出しています。

そこで、質問ですが、社内の勤務社労士が各書類を記載(社労士記載欄も含む)+提出するにあたって、その会社として、各行政窓口(ハローワークや年金事務所)に何らかの書類の申請が必要なのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、ご教授願います
作成した人が社会保険労務士であるかどうかが確認されることはあるかもしれませんが、特に申請は必要ありません。
職場内での別姓就労(結婚時)に関してお聞きします。
流通小売業ですが、管轄下の従業員が結婚後も旧姓で働いています。
社内でのほぼ全ての書類や登録も新姓ですが、店舗での名札とレジスターでの登録のみが旧姓です。
旧姓の理由は単純に同僚との間柄、面倒だという程度のものらしいですが、本人は強く希望しています。
人事部も特に構わない、との事でそのようにしていました。
現場の上長及び私(業務監査)の見解も別に構わない、と言う事で一致しています。

併し、先日内部監査室(社長直属)が監査に入った際にそれが「イヤだ」と言って騒いできました。
理由は「何か(具体的状況は一切ありません)」あったらイヤだ。」のみです。
レジスターから出るジャーナル類・レシート印字、名札のそれ以外と他の登録名が異なるから混乱する、不正が行われたらどう
するのか、と言う事を言いたいようですが現場判断では全く問題が生じませんし、リスクマネジメント面でのシュミレート結果でも問題はないです。
ただ、法的根拠がないと納得しない様子で、人事部も困惑し始め、許可していたのに許可ではなく一部署員による単なる承認に過ぎないとか、言葉を変えて変な態度に急変しています。

自分的に調べた感じだと、旧姓での就労を認める法的根拠は無さそうです。大昔のハローワーク等のリーフレットには「大丈夫でしょう、人事部等に問い合わせてみましょう」程度の文言があった位で、根拠はやはり無かったと記憶しています。ただ、10年以上も前から旧姓就労は事実として行われているので、雇用契約に関しての「違反」が指摘されるかもしれないという理由でなら旧姓就労を擁護出来るのかなと思っています。
社内での旧姓就労者は本当にごく少数ではないかと思ってはいますし、旧姓就労(結婚時のみで離婚時は認めていません)のやむを得ない事情も特にないのが現状です。一方で、業務支障やリスクも全くない以上は個人を尊重して、容認すべきだと考えているのが現場です。
一応、逆に想定される明確かつ明らかなリスクを明示出来なければ、応じにくいと上申する予定ですが、法解釈や一般論なども含めて何かアドバイスがあれば賜りたいので宜しくお願い致します。
旧姓をそのまま使用は、多くの事業所で行っています。そのほうが便利だからです。
官公庁に関係する書類などは、新姓ですが、社内のアレコレは、旧姓のままでも一向に差し支えありませんし、全社員周知のことですから問題なしです。
駄目だと仰る方は、形式主義がお好きなんですね。融通の利かない朴念仁です。
法的にも制約はありません。本姓と、通称です。なんなら芸人の芸名だってお話しください。
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