雇用保険について教えて下さい。
H23.3に病気で退職したものが
再度雇ってほしいということで
H23.7から同条件で再雇用致しました。
退職時には復帰の見込がないとのことで
雇用保険の離職の手続きをしておりました。
①この度、再雇用にあたり
H23.7から新規で雇用保険の取得の手続きをすれば良いのでしょうか?
②継続して雇用しているように出来れば
そのほうが本人にとっては良いのでしょうか?
③それはどのような場合に継続として処理出来るのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
H23.3に病気で退職したものが
再度雇ってほしいということで
H23.7から同条件で再雇用致しました。
退職時には復帰の見込がないとのことで
雇用保険の離職の手続きをしておりました。
①この度、再雇用にあたり
H23.7から新規で雇用保険の取得の手続きをすれば良いのでしょうか?
②継続して雇用しているように出来れば
そのほうが本人にとっては良いのでしょうか?
③それはどのような場合に継続として処理出来るのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
一度雇用保険は外されたのでしょう?4月から6月までの給与は無いのでしょう?雇用保険は毎月の支払給与から額が計算されますから際加入にしないと無理だと思います。
中学生です。
偏差値が45から55以下の高校って大学進学、就職共にいいところは行けませんか?
安定した職業などは無理ですかね?
偏差値が45から55以下の高校って大学進学、就職共にいいところは行けませんか?
安定した職業などは無理ですかね?
親世代です。
偏差値よりも、その高校からの就職実績を見てください。
半端に偏差値が高くて進学がほとんどの高校ですと、逆に就職実績がないため、先生方もどうしていいかわかりません。
実際、家庭の事情で就職に変更した生徒が相談したところ、「ハローワークに一緒に行こう」と言われたと聞いたことがあります。
逆に、親類の子供たちはそれくらいの偏差値の高校でも就職実績のあるところに最初から行きました。
で、先輩方の頑張り、会社と学校の繋がりがあり、皆正社員で就職しています。就職先はもちろん、本人の頑張りと成績によって変わって来ます。
在学中は「遅刻欠席早退をしない」「部活動を頑張る」「率先して物事に取り組む」などが大事なのは、今ほど就職に苦労しなかった昔と変わらないそうです。
実際に進路指導の先生が入学式などでお話しされたとか。
偏差値よりも、その高校からの就職実績を見てください。
半端に偏差値が高くて進学がほとんどの高校ですと、逆に就職実績がないため、先生方もどうしていいかわかりません。
実際、家庭の事情で就職に変更した生徒が相談したところ、「ハローワークに一緒に行こう」と言われたと聞いたことがあります。
逆に、親類の子供たちはそれくらいの偏差値の高校でも就職実績のあるところに最初から行きました。
で、先輩方の頑張り、会社と学校の繋がりがあり、皆正社員で就職しています。就職先はもちろん、本人の頑張りと成績によって変わって来ます。
在学中は「遅刻欠席早退をしない」「部活動を頑張る」「率先して物事に取り組む」などが大事なのは、今ほど就職に苦労しなかった昔と変わらないそうです。
実際に進路指導の先生が入学式などでお話しされたとか。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
支給対象期間に働いた場合でも5日間では就職したことにはなりません。(14日以上なら就職となる)
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
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