職務経歴書について…
今年の3月に調理系の学校を卒業してから、現在ニート状態です。
でもこのままではいけないと思い興味があった事務系のバイトに応募したところ、「履歴書と職務経歴書を郵送してください」とメールがきました。
履歴書はなんとかなったのですが、職務経歴書に何を書いていいのか分かりません。
学生時代にアルバイトはしてましたが、事務とはまったく関係のない接客・販売でした。
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
そして書くならば、何を書いたらいいのでしょうか?
質問が多くなってしまいすみません。
今年の3月に調理系の学校を卒業してから、現在ニート状態です。
でもこのままではいけないと思い興味があった事務系のバイトに応募したところ、「履歴書と職務経歴書を郵送してください」とメールがきました。
履歴書はなんとかなったのですが、職務経歴書に何を書いていいのか分かりません。
学生時代にアルバイトはしてましたが、事務とはまったく関係のない接客・販売でした。
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
そして書くならば、何を書いたらいいのでしょうか?
質問が多くなってしまいすみません。
学生のバイトだけで、職歴が無い場合はいりません。
履歴書に職歴なしと書いて履歴書だけ送っていいと思います。
経験者募集のところですか?
履歴書に職歴なしと書いて履歴書だけ送っていいと思います。
経験者募集のところですか?
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
再就職手当
「就職した場合の支給要件」
1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。
2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。
3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。
4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。
5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。
6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。
7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。
8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。
9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。
以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。
再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
「就職した場合の支給要件」
1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。
2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。
3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。
4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。
5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。
6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。
7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。
8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。
9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。
以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。
再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
文部科学省ではなく、厚生労働省管轄の職業訓練校では学生扱いですか?
それとも一般扱いですか?
時々大会などでは厚生労働省では一般扱いされるときがあるのですが、どちらが正しいので
すか?
それとも一般扱いですか?
時々大会などでは厚生労働省では一般扱いされるときがあるのですが、どちらが正しいので
すか?
質問の意味が良く理解できませんがいわゆるい1条校との違いでしょうか? 職業訓練校といっても施設ではなく内容でしょう。
いわゆる専門学校の専門課程に在籍している人は学生扱いで「学割」も適用になります。一方同じ施設(専門学校内)でもハローワークからの受講指示で求職者支援訓練や委託訓練を受講している方は「学生」では有りません。こんな回答でよろしいですか?
いわゆる専門学校の専門課程に在籍している人は学生扱いで「学割」も適用になります。一方同じ施設(専門学校内)でもハローワークからの受講指示で求職者支援訓練や委託訓練を受講している方は「学生」では有りません。こんな回答でよろしいですか?
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