整体・接骨院 などをオーナーとして開業したいと考えています.私は、現在あるスポーツのスクールを開校しております。その生徒さん達が体の不調を回復するためにも開業を考えています。
まったくの素人ですが、私もそのスポーツのプロ選手として活動しています。そのため私も開業するお店で治療を考えています。
現在も自宅近くの接骨院にかよっています。
私の生徒さんたちも 地元の接骨院などに通っています。

私がプロ選手として活動しているスポーツもマイナーなため 思いのほか納得する治療になかなか出会えないのも事実ですし
生徒さんも皆同じようなストレスを感じています。

私としては、オーナーとしての開業を考えています。 もちろん保険治療もできればと思います。
一般のお客さんにも是非来ていただきたい事は、当たり前の事ですので、保険は必要かと・・・


しかし、希望のみで・・・どのように動き進めればいいのかまったくわかりません。
整体師の募集方法とか様々な事を教えてください。
まず、整体と整骨院は全く別物です。
整骨院、接骨院は、同じもので、柔道整復師という国家資格が必要です。
整骨院、接骨院は、保険が取り扱いできます。が、その対象は、外力による急性、亜急性の損傷で、捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼に限られます。そのうち、骨折と脱臼は医師の同意が必要です。よって、捻挫、打撲、挫傷を保険でみることがほとんどになります。慢性の痛み、肩こりや腰痛などは、保険の対象外となります。保険の取り扱いにはルールがあり、これを破って運営していると、不正請求として罰せられます。その際は、そこを管理している管理柔道整復師とともにオーナーも処罰対象となります。
そして、整骨院、接骨院での施術は、柔道整復師の免許が必要です。オーナーだけでは、施術はできません。
それに対して、整体院は、免許等は必要ありません。その分、下手なことをすると処罰が厳しくなります。
これらを踏まえて、
まず、自分が施術者になりたい場合は、
1、柔道整復師養成学校や鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師などの養成学校に進学する必要があります。(いずれも3年以上、学費は約500万くらいです)
2、無資格だが、整体やカイロプラクティック、オステオパシーなどの技術を学びに行く。(超短期養成学校、通信教育から4年制国際基準学校まで様々だが、資格としては、団体等が認定しているだけ。法的には免許、資格は必要なし)
自分は施術せず、人を雇って、オーナーとして経営するだけなら、
上記どちらかの人、若しくは、両方兼ね備えた人を雇用し、運営することになります。
整体師の募集方法は、ハローワークや、養成施設などにといあわせれば、問題なく募集できます。が、問題点もいくつかあります。
例えば、国家資格者の場合は、その人が、突然退職した場合は、その時点で、施術院の運営はできなくなります。2のスクール出身者の場合は、技術が一定していないことが多く、またりすくのたかい技術を使う場合、事故が起こった時、責任問題が、経営者のあなたにも降りかかってくるということです。
就職の質問です。
知人で障害を抱えている人がいます。
フルタイム勤務は難しいので週三回程度半日の作業で多少なりとも生活費を稼ぎたいと言っています。
難しい事務作業などよりも体を動かす作業、公演や公共施設の清掃業務などを希望しています。
横浜市在住できれば自宅から近いところでアルバイトをしたいというのが本人の考えです。
とりあえずは横浜のハローワークなどに登録して具体的な仕事を探すのが現実的でしょうか?
他に方法あれば教えてください。
ハローワークでも障害者専用窓口がありますので、こちらで相談される事は必要でしょうが、障害者就業・生活支援センターでも就職に関する相談や様々な支援を受けることが可能です。

横浜市障害者就業・生活支援センター スタート
横浜市戸塚区戸塚町4111吉原ビル2F 045-869-2323
運営法人(社福)こうよう会

こういった民間の支援センターを利用されるのも良い方法だと思います。
仕事の相談です。
11月半ばからハローワークの紹介で働き始めた職場についてですが、

当初、求人内容には、昇給有り、賞与年1回、残業月平均20時間、土日完全休みの週休2日の条件でしたが、
働いてみると、昇給無し賞与無し残業月80時間くらい土日出勤あり、日曜日は基本休みです。
一応、その旨を労基に相談しましたがいい回答がありません。
他に違和感あるのが退職した後の給料の支払いが2ヶ月遅れで振り込まれる契約書かかれました。
内容と全然違うので、辞めようと思っています。
この内容だと法律的に違反している会社なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ちなみに基本給は北海道の最低賃金です。残業代は一切ありません。
よろしくお願いします。
「求人票記載の労働条件は,当事者間においてこれと異なる特段の合意をするなど特段の事情がない限り,雇用契約の内容になるものと解するのが相当である」とする裁判例があります(千代田工業事件,大阪高判平成2年3月8日)。

この裁判例に従うなら,質問者様とお勤め先の会社が,求人内容と異なる労働条件で働くことを合意していない限り,求人内容と異なる労働条件は違法である可能性が高いです。


>他に違和感あるのが退職した後の給料の支払いが2ヶ月遅れで振り込まれる契約書かかれました。

労働基準法24条2項は,「賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。したがって,このような契約は,労働基準法24条2項に違反し,違法となる可能性があります。


>残業代は一切ありません。

これは明確に違法です。使用者は残業代を支払わなければなりません。さらに一日につき8時間を超える部分の労働時間(1日の労働時間が10時間であれば,そのうちの2時間の部分),法定休日にあたる日の労働時間については,使用者は割増された賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)
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