平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)

以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、

①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか

以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。

控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。

)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。

)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。

)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。

)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。

)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。

平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円

それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。

控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
退職勧奨を受けたのに、自己都合と書いて退社してしまった。失業保険はもらえるのでしょうか?
病気のため休職中に退職勧奨を受けて退社しました。失業保険は病気休職中で給料が出ていないからほとんどもらえないので、自己都合にしておいたほうが得だよ、と人事に言われたので自己都合で退社ということになりました。しかし、のちによく調べてみると、給料をもらっていた時の平均額をもらえるということを知りました。

この場合、自己都合退社と書いてしまった場合でも、退職勧奨を受けての会社都合退社として、退職後にすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?何か退職勧奨を受けた証拠などは必要なのでしょうか?
退職勧奨を受けた証拠は必要となってくるかと思いますが、
一度、ハローワークに相談してみるといいですよ。
退職理由が自己都合であれ、会社都合であれ失業保険はもらえますが、
手続き~支給されるまでの日数が自己都合と会社都合では大きく変わってきます。

病気休職中だったのなら、「病気が治って就業できる状態にある。」と言う診断書も、
もしかすると必要になってくるかと思います。(失業保険は、すぐに働ける状態でないともらえません。)

私の旦那も精神的病気になり、会社を退職しました。
自分から申し出たのですから、もちろん離職票は「自己都合」ですが、
ハローワークで会社であった事など事情を話し、、「就業できる状態にある。」と言う診断書を提出した所、
「会社都合」に変わりました。
ですので、すぐに失業保険を受け取る事が出来ました。

ですので、一度ハローワークに行って相談してみるといいですよ。
もちろん、「自己都合にしておいた方が得だよ。」と言われた事もきちんと話しましょう。
ハローワークの求人で医療機関で調剤の業務として正社員として勤めて一方的な会社都合で即日解雇されました。
(勤務日数16日) オープンして2週間足らずで錠剤の過剰製造に対して患者が2名しか来院せず、製造した錠剤の消費が全くできないためという理由だそうです。
4,5月分の給与はハローワークの求人通りの額面は補償するとのことです。
労働条件通知書や解雇通知書すら受け取っていません。
書面で解雇予告手当て30日分が支払わなければ、労働局のあっせん申請で慰謝料を請求するのに、いくらが妥当でしょうか?
確かに、労働条件に関する書面を受けていないのであれば、その部分では労働基準法に違反しそうですね。

ただし、解雇予告を書面でしなければならないという法律はありませんので、口頭だからという理由では何の問題も起きてきません。

さらに、他の方も書かれていますが、5月分の給与が解雇予告手当分とみられると思いますので、そこは無理がありますね。

もちろん、解雇理由に納得がいかないとして解雇無効等を争う事も出来ると思いますが、労働局のあっせんでは難しいと思いますよ。

誤解をしている方も多いのですが、「労働局で受付している」あっせんは、
① 任意の制度なので、相手が参加しないことも自由。参加を強制できない。
② 参加したとしても、結果を強制することは出来ない。また、あっせん委員も事実認定をしたり、行為を強制することは出来ない。
③ 相手が参加しなかったり、合意が出来なければ、処理はそこで修了する。

事になります。

法違反の場合でも、最終的に相手に罰則の適用があるだけで、質問者様に対して補償云々の話は出来ません。
個人の債権ですので、個人で請求し戦うしか有りません。

個人の問題であるため、妥当な額は有りません。
ただし、額が多くなればそれだけ争いは長引くことが多いようです。
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